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国家試験情報
国家試験情報
高校を卒業後
各専門学校、大学、短大などで専門の知識を習得し受験資格が与えられる。
2年間に2,300時間が設定。(例として2年制の学校の場合)
専門学校の必須科目としては
専門学校の必須科目としては
- ・教育学 ・解剖学 ・衛生学、公衆衛生学 ・歯科保存学 ・歯科衛生士概論・心理学 ・生理学 ・衛生行政、社会福祉 ・歯科補綴学 ・歯科予防処置・生物学 ・病理学 ・栄養指導 ・口腔外科学 ・歯科診療補助
・物理学 ・微生物学 ・歯科臨床概論 ・小児歯科学 ・保健指導
・英 語 ・薬理学 ・口腔衛生学 ・矯正歯科学 ・臨床実習※臨床実習とは・・・
臨床実習は学内で学んだ知識・技術を実際の場面で展開するもので、医療系学生の課程には不可欠のもの
などの必須科目を習得する。
学費150万円~300万円(トータルで)。県立などでは50万ほどの学校もあるが、短大などでは300万を超える場合もある。
国公立の養成学校に通うと、年間の学費は35万円ほどなど・・・。学校によっては学費一部免除や、ローンなどもあります。
また、奨学金制度もあります。
※
なお、平成22年4月までに2年制~3年制に移行するために、
2年制の学校では22年の募集しないところもあるようです。
また、奨学金制度もあります。
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なお、平成22年4月までに2年制~3年制に移行するために、
2年制の学校では22年の募集しないところもあるようです。
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試験について
試験場所・費用・試験日・合格率など- 歯科衛生士国家試験は現在20教科
- 歯科衛生士の試験場所:全国主要都市 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
- 受験費用:1万4300円
- 試験日:毎年3月
- 受付期間:毎年1月
- 合格発表:3月下旬に発表
- 試験科目:解剖学及び生理学、病理学、微生物学及び薬理学、口腔衛生学、衛生学・公衆衛生学(衛生行政・社会福祉を含む。)、栄養指導、歯科臨床大要(歯科臨床概論、歯科保存学、歯科補綴学、口腔外科学、小児歯科学及び矯正歯科学)、歯科予防処置、歯科診療補助並びに保健指導
- 合格率:95.3% 例) 平成21年のデータ。受験者数6,038人、合格者数5,757人。
受験資格 (1) 文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者(平成21年3月16日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2) 厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者(平成20年3月16日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3) 外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者であって、
厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
就職先→歯科医院、公的機関、自主開業医、総合病院、歯科材料関連企業
養成学校の講師(臨床経験を5年以上)
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歯科衛生士免許の届出と更新
歯科衛生士免許の申請以下に該当するときは、財団法人 歯科医療研修振興財団へ申請をすることになります。
○ 歯科衛生士免許の申請
○ 名簿の訂正・免許証の書換え交付申請
○ 免許証の紛失・再交付申請
○ 登録の抹消・免許証の返納
【申請窓口】
財団法人 歯科医療研修振興財団
〒 102-0073
東京都千代田区九段北4-1-20 歯科医師会館内
TEL:03-3262-3381
歯科衛生士会への届出 以下に該当するときは、所属の歯科衛生士会へ届け出することになります。
○ 住所又は氏名の変更
○ 所属の歯科衛生士会から他の所属歯科衛生士へ移動
○ 免許証の記載内容の変更があった場合
○ 病気入院・災害にあった場合
○ 退会届
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歯科衛生士法より試験に関する事項抜粋
- 第3条 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生士試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
《1条削除》平13法087
- 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
2.前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務(歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6条第3項及び第8条第1項において「業務」という。)に関し犯罪又は不正の行為があつた者
3.心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
4.麻薬、あへん又は大麻の中毒者
《改正》平13法087
- 第5条 厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
- 第6条 免許は、試験に合格した者の申請により歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。
《改正》平13法087
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
《改正》平11法160
3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法160
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
《改正》平11法160
3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
《改正》平11法160
- 第12条 試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
1.文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校を卒業した者
2.厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者
3.外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
《改正》平11法160
2.厚生労働大臣の指定した歯科衛生士養成所を卒業した者
3.外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得た者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
《改正》平11法160