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歯科衛生士の業務
歯科衛生士の業務- 歯科予防処置
歯石や歯垢の除去
歯科診療補助・・・患者に危険が及ばない範囲の補助で、歯科医師の指示によって行われる
「フッ化物塗布」
- 治療とはかかわりのない雑事
予約日の調整などを含めた受付事務
診療報酬の請求事務
器具の滅菌・消毒
診療機材や器具の準備
器具の受け渡し
治療用薬剤の準備
- 歯科診療の補助
歯科医師の指示を受けて歯科治療の一部を担当
治療後または治療中の口腔内の清掃
治療後の仮封
Ⅹ線撮影
- 歯科保健指導
生活の基本となる食生活から健康管理にいたるまで、口腔の衛生全般に関する相談や機能訓練なども含む。
介護予防として福祉関係者のサポート。
子供の患者へのケア。
※現在の歯科衛生士の活躍の場は歯科診療所や病院が中心ですが、
生涯を通じて歯の健康づくりや口腔ケアを支援するという役目のもと、
保育所・幼稚園、学校、保健所・市町村保健センター、企業、そして介護老人保健施設、居宅
なのでの活躍の場も期待されています。
- デンタルIQ向上のための活動
歯科的関心度 が高い人を増やして行く活動。
早期発見・早期治療が大原則なので、
待合室で歯の健康に関するパンフレットを配布したり、
簡単なアンケートを行なったり、
無料の講習会やセミナーを開催したりする役目。
歯科衛生士法より業務に関する事項の抜粋
第2条 この法律において「歯科衛生士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子をいう。
1.歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
2.歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
《改正》平11法160
2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
《改正》平13法153
3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
1.歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によつて除去すること。
2.歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
《改正》平11法160
2 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすことを業とすることができる。
《改正》平13法153
3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。